ようこそ赤ちゃん事業

ようこそ赤ちゃん事業」について

町では、妊娠を望み、不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療にかかる費用の一部を助成しています。

【対象者】
 次の要件をすべて満たす法律上の婚姻をしているご夫婦が対象です。

1.夫または妻が申請日において1年以上継続して富士河口湖町に居住かつ住民
基本台帳に登録している
2.医療機関において、不妊症または不育症と診断され、その治療を受けている
3.医療保険に加入している
4.町税等を滞納していない
5.同一治療期間において、他市町村から同種の助成をうけていない


【助成内容】
 治療に要した医療費の自己負担額(医療保険および他の制度(山梨県等)か
ら受けた給付の額を除く)の2分の1(百円未満切捨て)を助成します。
ただし、治療ごとに限度額を設けています。

※助成限度額
 不妊治療:15万円
 男性不妊治療:7万5千円
 不育症治療:15万円
 

※第2子以降にかかる治療も対象です。

※申請は1年度につき1回、通算5年が限度です。

※次の治療は、助成の対象外です。
①夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による治療
②夫の精子を妻以外の第三者の子宮に注入、妊娠、出産する方法。
③夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入、
妊娠、出産する方法。

※次の経費は、助成の対象外です。
・入院時の差額ベッド代、食事代または文書料等、直接治療と関係ない費用
・出産(流産、死産等を含む)に係る費用
・治療を伴わない不妊症または不育症を判断するための検査のみの費用


【申請方法】
「不妊治療受診等証明書」(実施医療機関が発行)に記載されている治療期間終了後1年以内に以下の書類を提出してください。
※書類名をクリックすると、ダウンロードできます。

ようこそ赤ちゃん事業助成金申請書


②不妊治療受診等証明書(不妊治療男性不妊治療不育治療
※実施医療機関(主治医)が記入してください。


③治療費の領収書(原本)
 ※領収書の原本が必要な場合は、窓口で原本を確認の上コピーをとり返却します。

④他制度の助成(山梨県、加入医療保険等)を受けた場合は、その額が確認で
きる書類(助成金決定通知書等)

請求書
金額、日付は記入せず、必ず押印してください。
※お振込先の記入漏れ・誤りがないよう注意してください。


◎山梨県では、不妊検査費・不育症検査費助成事業、不妊治療費(先進医療)
助成事業、妊活等健康オンラインサポート事業等を実施しています。
詳細は山梨県ホームページをご覧ください。

 山梨県ホームページ「少子化対策:不妊相談」

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子育て支援課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1174(直通)

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富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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