次のようなサービスが利用できます。 |
介護サービスを利用するには、次のサービスの中から必要なものを選んでケアプランを作成します。 なお、「要支援」と認定された方は,「居宅サービス」のみの利用となります。 また、「非該当(自立)」と認定された方は、介護保険からのサービスは利用できません。 「居宅サービス」 (1)訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防訪問介護 ホームヘルパーが居宅を訪問して入浴、排泄,食事等の介護、調理、洗濯 などの身体介護・生活援助を行います。 (2)訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 居宅を訪問して浴槽を提供して入浴の介護を行います。 (3)訪問看護、介護予防訪問看護 看護師等が居宅を訪問して、療養上の支援又は必要な診療の補助等看護を行います。 (4)訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問してリハビリテーションを行います。 (5)居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問して療養上の管理や指導を行います。 (6)通所介護(デイサービス)、介護予防通所介護 デイサービスセンターにおいて、入浴、食事の提供等の日常生活の支援、機能訓練を行います。 (7)通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防通所リハビリテーション 介護老人保健施設、病院等において理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション を行います。 (8)短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所生活介護 短期入所施設等において、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の支援、機能訓練 を行います。 (9)短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期入所し、看護、医学的管理下における 介護、機能訓練その他必要な医療及び日常生活の支援を行います。 (10)地域密着型サービス ・地域密着型通所介護(デイサービス):入浴・食事の提供等の日常生活の支援、機能訓 練を行います。 ・小規模多機能型居宅介護:通所を中心に利用者の選択に応じて訪問や泊まりサービスを 組み合わせて提供します。 ・夜間対応型訪問介護:24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによ る夜間専用の訪問介護を提供します。 ・認知症対応型通所介護:認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム):認知症高齢者がスタッフの介護を受けな がら共同生活する住宅です。 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:定員が29人以下の小規模な介護老人 福祉施設に入所する人のための介護サービスです。 ・地域密着型特定施設入居者生活介護:定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設 に入居した人のための介護サービスです。 (11)特定施設入所者生活介護、介護予防特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム等に入所している要介護者について介護サービス計画に基づき、入浴、排 泄、食事等の介護、その他日常生活の支援、機能訓練及び療養上の世話を行います。 (12)福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 要介護者等の日常生活の自立を助けるため厚生労働大臣の定める福祉用具の貸与を行います。 (13)居宅福祉用具購入費、介護予防特定福祉用具販売 入浴、排泄等に要する特定の福祉用具で厚生労働大臣が定めた用具の購入費を支給します。 (14)居宅住宅改修費、介護予防住宅改修費 手すりの取り付けや段差解消等小規模な住宅改修費を支給します。 |
「施設サービス」 要介護者のみが対象 (1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 特別養護老人ホームの入所者に、施設サービス計画に基づいて介護等その他日常生活上 の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行います。※平成27年4月から新規入所は 原則介護度3以上の人となります。 (2)介護老人保健施設 介護老人保健施設の入所者に、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下にお ける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行います。 (3)介護療養型医療施設 療養型病床群等の入所者に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的 管理下における介護等の支援及び機能訓練その他必要な医療を行います。 (4)介護医療院 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。 |
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