生産性向上特別措置法に基づく支援施策について

生産性向上特別措置法に基づく支援施策について 
  平成30年6月6日に施工された「生産性向上特別措置法」は、今後3年間を集中投資期
 間と位置付け、中小企業の生産性革命実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投
 資を支援するものです。
  富士河口湖町においては、同法に基づく「導入基本計画を策定し、平成30年6月25日
 付にて国の同意を受けました。

先端設備等導入計画について

・先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法に定められた中小企業者が、設備投資を通じ
 て労働生産性の向上を図るための計画です。
・この計画は、所在地の市区町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合、中小企
 業者が認定を受けることが可能です。富士河口湖町においては、平成30年6月25日付に
 て国から同意を受けておりますので、この先端設備等導入計画の受付を行っております。
・この計画の認定を受けた場合は、一定の要件の下で固定資産税の特例などの支援措置を活用
 することができます。

(1)認定を受けられる中小企業者の規模について
   中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。
   なお、固定資産税の特例についきましては対象となる規模や設備の要件が異なりますの
   でご注意ください。 

業種分類

資本金の額または
出資総額

常時使用する
従業員数

製造業、建設業、運輸業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(2)認定の主な要件

区 分

内  容

計画期間

3年間、4年間または5年間

労働生産性

先端設備導入計画を認定した事業所の労働生産性が、年平均3%以上向
上※

設備等の種類

経済産業省関係生産性向上特別措置法施工規則第1条第1項に定める先
端設備等全て

計画内容

・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものである
 こと
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
※労働生産性の算定式
 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1
 人当たり年間就業時間)

(3)認定方法
 ◎認定等の流れ
  ①中小企業者が認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  ②認定経営革新等支援機関が中小企業者へ先端設備等導入計画に関する確認書を発行
  ③中小企業者が富士河口湖町へ先端設備等導入計画を提出
  ④富士河口湖町が先端設備等導入計画を認定
  ⑤設備の取得
 ◎留意点
  ・認定経営革新等支援機関※の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は先
   端設備等導入計画に記載された、直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生
   産性が年率3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行します。
  ・設備取得は先端設備等導入計画を富士河口湖町が認定した後となります。なお、ものづ
   くり・サービス補助金を利用する場合は、補助金交付決定後の設備取得となります。設
   備取得の時期に当たっては、活用する制度等について十分確認してください。
  ・固定資産税の特例を利用する場合は、工業会証明書の入手が必要となります。
   ※認定経営革新等支援機関については、本ページ下部リンク先の中小企業庁ホームページ
   でご確認ください。

(4)様式等について
  ページ下部よりダウンロードしてご利用ください。
富士河口湖町における導入促進基本計画について
 富士河口湖町の導入促進基本計画(平成30年6月25日国同意)
 ※ 富士河口湖町内全域を区域とし、全業種を対象とした3年間の計画としております。
  本ページ下部よりダウンロードしてご覧ください。

支援措置について
(1)固定資産税の特例
   一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、地方税法
   における特例として市町村ごとに固定資産税の課税基準を0から1/2以下の範囲内で定め
   ることとされており、富士河口湖町においては0としております。

●固定資産税の特例の概要

区 分

内  容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
<減価償却資産の種類(最低取得額/販売開始時期)>
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)※償却資産として課税さ 
 れるものに限る

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間0に軽減

固定資産税の特例を活用する場合の全体的な流れ
 ①中小企業者が、設備メーカー等に対して、工業会証明書の発行を依頼
 ②設備メーカー等が、工業会等へ工業会証明書の発行を申請
 ③工業会等が、工業会証明書を設備メーカー等へ発行
 ④中小企業者が、設備メーカー等から工業会証明書を取得
 ⑤中小企業者が、認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
 ⑥認定経営革新等支援機関が、中小企業者へ先端設備等導入計画に関する確認書を発行
 ⑦中小企業者が、富士河口湖町へ先端設備等導入計画を申請
 ⑧富士河口湖町が、先端設備等導入計画を認定
 ⑨設備の取得
 ⑩税務申告(償却資産申告書の提出)
 ※先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会証明書が取得できなかった場合でも、先
  端設備等導入計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追
  加提出することで固定資産税の特例を受けることが可能です。

提出書類   
 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
 2.先端設備等導入計画
 3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
 4.申請者の町税の完納証明(未納の無い証明)
 5.工業会証明書
 6.誓約書

 ※1~4については申請時に必須の書類となります。5について、申請前までに準備で
  きなかった場合は、取得後に速やかに6
と共に提出してください。賦課期日(1
1
  日)までに提出されない場合、固定資産税の特例を受けることができない可能性が
  あります。
 
(2)補助金における優先採択等について
●各種補助金における優先採択等について
 固定資産税0の特例を措置した地域で、当該措置対象の事業者は以下の補助金において採択
 の審査時に加点の対象となります。また、ものづくり・サービス補助金については一部補助
 率の嵩上げの措置があります。詳細については各種補助金の募集要項をご確認ください。
 

補 助 金 名

通 称

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 ものづくり・サービス補助金
小規模事業者持続化補助金 持続化補助金
戦略的基盤技術高度化支援事業 サボイン補助金
サービス等生産性向上IT導入支援事業※ IT補助金
※IT補助金は平成29年度補正予算第一公募分においては先端設備等導入計画の認定は不要
 となっています。

●金融支援
 先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります(信用保証)。

固定資産税0の特例にかかる富士河口湖町の意向について
●中小企業庁ホームページにおける公表
 生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の課税標準の特例率等に関する富士河口湖町の意
 向については、中小企業庁ホームページにおいて公表されています。

PDFファイル
 〇富士河口湖町導入促進基本計画PDF(142KB)
 〇記載例(先端設備等導入計画に係る認定申請書)PDF(183KB)

ダウンロードファイル
 〇先端設備等導入計画に係る認定申請書word(31KB)
 〇先端設備等に係る誓約書word(29KB)
 〇先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書word(32KB)
 〇変更後の先端設備等に係る誓約書word(29KB)
 
リンク
 〇認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)


問合先
富士河口湖町役場 観光課 商工係
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
TEL:0555-72-3168(直通)

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