業種分類 |
資本金の額または |
常時使用する |
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製造業、建設業、運輸業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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ゴム製品製造業※(政令指定業種) |
3億円以下 |
900人以下 |
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ソフトウェア業または情報処理サービス業 (政令指定業種) |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 (政令指定業種) |
5千万円以下 |
200人以下 |
区 分 |
内 容 |
計画期間 |
3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 〇算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量 (労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。 【原価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
・基本指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
区 分 |
内 容 |
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備。 <減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得額)> ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
◎提出書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.先端設備等導入計画
3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
4.申請者の町税の完納証明(未納の無い証明)
5.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針の表明をする場合)
6.リース見積書及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(所有権移転外リースの場合。ただし、所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当。)
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