通知カード ・ 通知書 ・ マイナンバーカード について |
■通知カード |
■通知カードの再発行 |
■個人番号通知書(住民票の住所宛に郵送されます) |
個人番号通知書とは,令和2年5月25日以降に住民登録されるなどの理由により,初めて個人番号(マイナンバー)が付番された方に通知するものです。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。
■個人番号通知書のお届けについて
個人番号通知書は令和2年5月25日以降、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてお届けいたします。
住民票の登録を済ませたうえでまだ届いていない方は、お住まいの市区町村へご相談いただくようお願いします。
※個人番号通知書は簡易書留で届きますが、ご不在の場合は郵送物等ご不在連絡票が入りますので郵便局での保管期限内に、ご不在連絡票に基づき再配達等の手続きをお願いします。
◆個人番号通知書の詳しい内容のご案内はこちらへ(地方公共団体情報システム機構)
■マイナンバーカード(交付を希望される方は、申請が必要です。) |
マイナンバーカードの作成を希望される方は、 平成27年11月から送付いたしました通知カードに同封されている個人番号カード申請書等をご利用いただき申請をしていただきます。
マイナンバー制度の施行に伴い、住民基本台帳カードの交付は終了しましたが、発行済の住民基本台帳カードは券面記載の有効期限まで、引き続きご利用いただけます。
また、住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を同時に所持することはできませんので、 住民基本台帳カードを所持している場合は、マイナンバーカードの交付の際に、住民基本台帳カードを返納していただくことになります。
なお、マイナンバーカードの作成事務は全国の市町村から委任を受けた「地方公共団体情報システム機構」が行います。
・マイナンバーカードのイメージ
マイナンバーカードはカードケースに入れて交付いたします。ケースに入れると、カードの記載内容のうち、表面の性別欄と臓器提供の意思表示欄、裏面のマイナンバー欄が隠れますが、マイナンバーを示す必要がない場面で身分証明書としてマイナンバーカードを利用する場合はケースに入れたまま利用できます。マイナンバーを示す必要がある場合のみケースから出して御利用ください。
■マイナンバーカードの申請方法 |
詳細は「マイナンバーカード(個人番号カード)交付のご案内」のページをご覧ください。
■マイナンバーカードを紛失した場合 |
■マイナンバーカードの再発行 |
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