セーフティネット保証5号の申請について

◇セーフティネット保証5号(業種)

国の指定を受けた業種の事業を行い、その事業に関する売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業。
5号認定の概要や指定業種について、中小企業庁ホームページを確認してください。

〇申請書提出先について
法人は本社所在地の市町村へ、個人事業者は、主たる事業所(売上高等が最も大きい事業所等)の所在地の市町村へ申請してください。
※事業主の居住地ではなく、事業実態のある市町村になるので注意してください。

◆必要要件等
〇町内にある中小企業で、(イ)、(ロ)のいずれかに該当すること。
‣セーフティネット5号(イ)
【イー①】
営んでいる事業が全て指定業種であり、最近3か月間の売上高等が前年同
期比5%以上減少の中小企業者
・5号(イ)ー①申請書

【イー②】
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間売上高等が最も多い事業)が指定業種であって、主たる事業及び企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少していること。
・5号(イ)-②申請書

【イー③】
1以上の指定業種を営んでおり、
(1)指定業種の最近3か月間の売上高等前年同期比で減少していること。
(2)企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等減少等の割合が5パーセント以上であること。
(3)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。
・5号(イ)-③申請書

【イー④】
営んでいる業種が全て指定業種であり、最近3か月の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。
・5号(イ)-④申請書

【イー⑤】
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も多い事業)が指定業種であって、主たる事業及び企業全体の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。
・5号(イ)-⑤申請書

【イー⑥】
1以上の指定業種を営んでおり、
(1)新型コロナウイルス感染症の影響をうける直前同期の企業全体の売上高に対する、指定業種の売上高の割合が5パーセント以上減少していること。
(2)企業全体の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期比で5パーセント以上減少していること。
・5号(イ)-⑥申請書
※新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

以下創業者(業歴3か月以上1年3か月未満の方)が対象。
【イー⑦】
営んでいる業種が全て指定業種であり、最近1か月の売上高が、最近1か月を含む最近3か月の平均売上高と比較して5パーセント以上減少していること。
・5号(イ)-⑦申請書

【イー⑧】
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も多い事業)が指定業種であって、主たる事業及び企業全体の最近1か月の売上高が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5パーセント以上減少していること。
・5号(イ)-⑧申請書

【イー⑨】
1以上の指定業種を営んでおり、
(1)指定業種の事業の最近1か月の売上高等の減少額が、企業全体の最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5パーセント以上減少していること。
(2)企業全体の最近1か月の売上高が、企業全体の最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5パーセント以上減少していること。
・5号(イ)-⑨申請書


(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者
※行っている事業数(兼業)によって申請書類が異なります。

(1)一つの指定業種の事業のみまたは、複数の事業を行っておりすべてが指定業種の場合
・5号(ロ)-①申請書

(2)主たる事業(年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、その売上高等及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
・5号(ロ)-②申請書

(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を
満たす場合
・5号(ロ)-③申請書

◆必要書類
 認定申請書1部と該当月の売上高等が証明できる書類(売上台帳や申告の写し)観光課 商工係に提出してください。
※認定申請書は「セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証、災害対策資金様式集」ページよりダウンロードをお願い致します。
◆申請後について
申請書を元に審査・認定を行います。認定後は、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※認定書が融資を確定するものではありません。金融機関や信用保証協会の審
査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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