農地を農地として取得する場合の申請について(農地法第3条)
農地を農地として所有権を移転、若しくは貸借権等を設定する場合、農地法第3条に基づく許可申請が必要となります。
申請を希望の方は、下記の要項をご参照の上、申請をお願いします。
1. 申請受付期間
毎月1日~10日(10日が休業日の場合は直前の開庁日)
2. 申請場所
富士河口湖町農業委員会(町役場農林課内)
3. 許可を受ける条件
①1年間で農業に従事する日数が150日以上であること。
②営農計画上、農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を
生ずるおそれはないと認められること。
3. 申請書類
①農地法第3条許可申請書様式(ダウンロードはこちら)
②譲渡人(貸人)の印鑑証明
③譲受人(借人)の印鑑証明
④申請土地の登記簿謄本
⑤公図の写し
⑥案内図
⑦転用を制限する旨の誓約書(ダウンロードはこちら)
⑧営農計画書(ダウンロードはこちら)
⑨使用貸借等契約書案(所有権移転の場合は不要)
⑩小作人同意書(小作権が設定されていない場合は不要)
⑪抵当権の同意書(抵当権が設定されていない場合は不要)
※1 その他、申請内容によっては追加書類を依頼する場合が
ございます。
※2 各種添付書類は申請の3ヵ月以内に発行されたものを添付
してください。
4. 提出部数
1部
5. 特記事項
・毎月25日開催の農業委員会総会にて審議し、承認されれば
許可書が発行されます。
・申請内容によっては許可が難しい可能性がございます。
必ず、事前のご相談をお願いいたします。
・農地法3条にて設定した使用貸借権を解除する場合、合意解約の
手続きが必要となります。その際には農業委員会へ別途ご相談
ください。