新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少する見込みの世帯の方は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。 (1)に (2)に 主たる生計維持者の 減免の割合(E)
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口に直接来庁されてのお問い合わせは極力お控えください。
また、今後国や県から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
1.◆減免の対象となる世帯
次の(1)または(2)に該当する世帯は、申請により令和4年度国民健康保険税が減免されます。(平成31年度、令和2年度および令和3年度の減免申請受付期間は終了いたしました)
(1)
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の(ア)(イ)(ウ)の全てに該当する見込みの世帯
(ア)
事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかの減少額(持続化給付金、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年(令和3年)の当該収入の額の10分の3以上であること。
※収入とは、事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入を指し、それ以外の収入は含まれません。
※減少が見込まれる収入の前年所得が0やマイナスの場合には対象外となります。
(イ)
令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)
減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
・国民健康保険税 減免判定簡易フロー (新型コロナウイルス感染症関係)(PDF:89KB)
2.◆減免となる額
該当する場合
全額免除
該当する場合
表1によって算出した対象国保税額(D)に、
表2の前年の合計所得金額の区分に応じた
減免の割合(E)を乗じて得た額を減免します。
一部を減免
↓
減免となる額=(D)×(E)
表1 新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免の対象となる
税額の算出方法
対象国保税額(D)=(A)×(B)÷(C)
(A):
世帯全体の国保税額
(令和4年度の国保税額は、7月中旬に発送予定の納税通知書にてお知らせします。)
(B):
主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
(C):
主たる生計維持者と世帯全体の被保険者の前年の合計所得金額
表2 新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免割合
前年の合計所得金額
300万円以下であるとき
10分の10
400万円以下であるとき
10分の8
550万円以下であるとき
10分の6
750万円以下であるとき
10分の4
1000万円以下であるとき
10分の2
(注)主たる生計維持者が事業等の廃止や失業の場合には、前年の所得の合計額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。
(減免の割合(E)が10分の10となります。 所定の書類提出が必要です。)
(注)新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用いたします。
(非自発的失業者にかかる保険税の軽減が適用にならない場合、給与収入以外の収入について上記の要件に当てはまる場合は、本減免についても適用の対象となります。)
◇非自発的失業者の軽減のご案内 ⇒リンク(新しいウインドで開きます)
3.◆減免の対象となる保険税 |
令和4年度国民健康保険税の令和5年3月31日までの納期のもの |
4.◆申請に必要な書類 |
(1)に |
•国民健康保険税減免申請書(様式第7号) (HP下部から印刷できます) •医師の死亡診断書(死亡の場合) •医師の診断書(重篤な傷病を負った場合) •世帯主の本人確認書類の写し |
(2)に |
(すべての申請者について必要なもの) •国民健康保険税減免申請書(様式第7号) 【HP下部から印刷できます】 •収入申告書(給与年金用)(事業等収入用):(様式第7号別紙) 【HP下部から印刷できます】 •令和4年1月から直近までの収入がわかる書類の写し (事業収支の帳簿や給与証明書等) •令和3年分の確定申告書控の写し (給与収入のみの場合は源泉徴収票の写しでも可) •世帯主の本人確認書類の写し (場合によって必要なもの) •保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類 (保険契約書等) •事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類 (廃業等届出書や事業主の証明等) |
◆申請期限 |
◆申請受付・お問い合わせ |
< お願い > |
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