新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、減免の基準に該当する場合は、申請により、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口に直接来庁されてのお問い合わせは極力お控えください。
 また、今後国や県から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

1.◆減免の対象となる世帯

次の(1)または(2)に該当する世帯は、申請により後期高齢者医療保険料が減免されます。
(1)

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主となります。)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
 
 

(2)















新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主となります。)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の(ア)(イ)(ウ)の全てに該当する見込みの世帯
 

(ア)




事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入の額の10分の3以上であること。

収入とは、事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入を指し、
それ以外の収入は含まれません。 
(イ)
前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)
減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※所得とは?:収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた額のことを言います。



2.◆減免の対象となる保険料


令和4年度後期高齢者医療保険料(令和5年3月31日までの納期のもの)

令和3年度後期高齢者医療保険料(令和4年4月1日からの納期のもの)


3.◆減免となる額

(1)
該当する場合


全額免除
 

(2)
該当する場合



表1によって算出した対象保険料額(D)に、
表2の前年の合計所得金額の区分に応じた
減免の割合(E)を乗じて得た額を減免します。

     一部を減免
 

   減免となる額=  D  ×  E 
           


表1
  新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免の対象となる
保険料の算出方法
以下は令和4年度の場合です。令和3年度分については、すべてその前年に置き換えてください。)

対象保険料額(D)= A  × (  B  ÷  C  )
  A :

同一世帯に属する75歳以上の方(後期高齢者医療制度の被保険者)の令和4年度保険料額
  B :  
 主たる生計維持者(世帯主となります。)の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
 
  
 C :
 
 主たる生計維持者(世帯主となります。)と世帯全体の被保険者の令和3年の合計所得金額
 


表2  新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免割合

主たる生計維持者(世帯主)の
令和3年の合計所得金額

 減免の割合(E)

 300万円以下であるとき

 10分の10

 400万円以下であるとき

 10分の8

 550万円以下であるとき

 10分の6

 750万円以下であるとき

 10分の4

 1000万円以下であるとき

 10分の2


(注)主たる生計維持者(世帯主となります。)が事業等の廃止や失業の場合には、
令和3年の所得の合計額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。
(減免の割合(E)が10分の10となります。所定の書類提出が必要です。)
.◆申請に必要な書類

(1)
該当する場合

 
•後期高齢者医療保険料減免申請書
(HP下部から印刷できます)
•医師の死亡診断書(死亡の場合)
•医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)
•申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し

(2)
該当する場合










 
(すべての申請者について必要なもの)

•後期高齢者医療保険料減免申請書 【HP下部から印刷できます】
 
•減免申請書(別紙)・収入申告書(給与年金用)(事業等収入用)
【HP下部から印刷できます】
※国民健康保険税の減免を申請する世帯の方は、
国民健康保険税減免申請書の写しと収入申告書の写しの
添付により減免申請書(別紙)と収入申告書の代用可。
既に国民健康保険税の減免申請済みの方は、提出済みの
収入申告書等の写しにより減免申請書(別紙)と収入申
告書を代用可。

•令和4年1月から直近までの収入がわかる書類の写し
(事業収支の帳簿や給与証明書等)
•令和3年分の確定申告書控の写し
(給与収入のみの場合は源泉徴収票の写しでも可)
•申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し 


(場合によって必要なもの)
 •保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類
(保険契約書等)
•事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類
(廃業等届出書や事業主の証明等)

◆◇減免申請書などのダウンロードはこちらから◇◆

 1.保険料の減免資料

 ・後期高齢者医療保険料 減免申請書
   ・収入申告書(給与・年金用・事業収入用)新型コロナウイルス感染症関係


 2.減免制度の簡単な概要はこちらをご覧ください。


※記入例は下記をご参照ください。
・【参考】国民健康保険税 減免申請書 記入例 (新型コロナウイルス感染症関係) 



◆申請受付・お問い合わせ

 

< お願い >
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
窓口に直接来庁されてのお問い合わせは
極力お控えください。


◇申請書は、原則として郵送によって受け付けます。

【提出先】
401-0392
富士河口湖町船津1700
富士河口湖町 住民課 国保年金係



【お問い合わせ対応時間】 
午前8時30分から午後5時まで (土日祝を除く)


 富士河口湖町役場

  住民課 国保年金係 電話 0555-72-1114(直通)

※ご不明な点は、あらかじめお電話等でご相談ください。
ただし、令和3年、令和2年中の収入確認等は、お電話ではお答えできません。



 審査等に関しては山梨県後期高齢者医療広域連合で行います。
   山梨県後期高齢者医療広域連合のホームページへリンク
(「Ⅲ 保険料について」ページ内の「6.保険料の徴収猶予・減免」に記載されています。)

◆申請期限

令和5年3月31日まで

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住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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