令和6年分住民税・確定申告の相談受付日程について

令和7年度 町県民税(住民税)申告・令和6年分 所得税確定申告についてお知らせします。

 ▼ 申告期間
 ▼ 町役場職員による申告受付について
   ∟ 申告相談受付日程
   ∟ 対象者
   ∟ 申告に必要な持ち物等
   ∟ 申告にあたっての注意事項


 申告期間


   2月17日(月)~ 3月17日(月)
 
所得の申告は所得税額の確定、住民税額の決定の根拠となるほか、各種保険料・負担区分の判定、保育料の算定、福祉政策(給付金や支援措置)等、様々な行政施策を行う上での大切な資料となります。忘れずに正しい申告をしましょう!
 
 

 町役場職員による申告受付について

以下の日程で、町役場職員による申告・相談の受付を行います。
※申告会場に税務署職員はおりません。申告内容によっては、お受けできない場合がございます。
あらかじめご了承ください。(町でお受けできない内容については注意事項をご確認ください。)
 
 申告相談受付日程
 
会場 受付日 対象地区 LINE予約枠
上九一色出張所
多目的ホール
2月17日(月)
午前 9:30~11:30
午後 1:00~
2:00
 指定なし
足和田出張所
1階
2月18日(火)
午前 9:00~11:30
午後 1:00~
2:00
 指定なし
富士河口湖町
役場1階
コンベンションホール

午前
9:00~11:00

午後
1:00~ 4:00


※3/17は3:00まで
2月20日(木)  勝山地区 15枠
2月21日(金)  河口・大石・勝山地区 20枠
2月26日(水) 23枠
2月28日(金)  小立地区 20枠
3月 3日(月) 23枠
3月 5日(水)  指定日に申告できない方
3月 6日(木) 20枠
3月 7日(金) 20枠
3月10日(月)  船津・浅川地区
3月12日(水) 20枠
3月13日(木) 20枠
3月14日(金)  指定日に申告できない方 23枠
3月17日(月)
※午後3:00まで
8枠
※混雑状況により、受付時間が前後したり、受付人数に上限を設けさせていただく場合がありますので、ご了承ください。 
※LINEでの事前予約は2/14(金)から受付を開始いたします。詳しくはこちらをご確認ください。
 
 対象者

 令和7年1月1日時点で富士河口湖町内にお住まいで申告が必要な方

住民税申告  が必要な方は次のとおりです。


方(例)
 Ⅰ.給与所得者の場合
 1)給与以外の所得(地代、家賃、報酬等)があった方
 2)外注工賃の支払いを受けた方
 3)一定のところに勤務していない方、日雇い、短期間のアルバイトなど
   勤務先から役場に給与支払報告書の提出が無い方
 4)雑損失、寄附金、医療費控除等の適用を受けようとする方   など
 Ⅱ.給与所得者以外の場合
 1)令和6年中に営業、農業、不動産、配当、報酬、個人年金など
   給与や公的年金等以外の所得があった方
 2)公的年金等所得がある方で、社会保険料控除や配偶者特別控除など
   各種控除の適用を受けようとする方
 3)専従者控除の適用を受けようとする方
 4)純損失、雑損失の適用を受けようとする方   など
 Ⅲ.前年中に所得が無かった方
 所得が無かった場合も、申告していただく必要があります。
 所得無しの申告(ゼロ申告)は、お電話でもお受付いたします。
 【連絡先】富士河口湖町役場 税務課 TEL:0555-72-1113


住民税申告が不要な方(例)
 1)所得税の確定申告をした方
 2)収入が給与のみで、勤務先から町へ給与支払報告書の提出がある方
 3)収入が公的年金のみの方(遺族年金・障害者年金等の非課税年金を除く)


確定申告  が必要な方は国税庁ホームページをご確認ください。

  ☞ 国税庁ホームページ(確定申告が必要な方)

・ 住民税申告が不要であっても確定申告が必要な場合
・ 確定申告が不要であっても住民税申告が必要な場合
            があります。ご注意ください。
 

 申告に必要な持ち物等

 ① マイナンバーおよび本人確認書類(必須)
1)マイナンバーカードを
お持ちの方
 マイナンバーカード
2)マイナンバーカードを
お持ちでない方
 次のⅠ、Ⅱそれぞれが必要です。
 Ⅰ.マイナンバー通知カード、個人番号の記載のある住民票等の個人番号確認書類
 Ⅱ.運転免許証、パスポート、在留カード等の身元確認書類

 ② 令和6年中の収入・経費がわかる書類(必須)
 1)給与・公的年金等所得者  源泉徴収票 等
 2)営業・農業・不動産所得者  収支内訳書、支払調書、帳簿 等
 3)青色申告者  青色申告決算書(作成済みのものに限ります
 4)その他の所得がある場合  当該所得(経費)の内容がわかる書類

 ③ 各種の控除内容を証明する書類
 1)社会保険料控除  国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険
 ・国民年金等の支払額がわかる書類
 (領収証、国民年金保険料控除証明書 等)
 2)小規模企業共済等掛金控除  小規模企業共済等掛金控除証明書 等
 3)生命保険料・地震保険料控除  保険会社等から発行された控除証明書
 4)医療費控除  ・医療費控除の明細書、医療費のお知らせ
 ・セルフメディケーション税制の明細書
 ・各種証明書(おむつ使用証明書 等)
 ※医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書は、必ず事前に作成したものをご持参ください。
 5)寄附金控除  寄附金の領収証、受領証明書
 ※ふるさと納税の場合は「特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書」でも可
 6)障害者控除  障害者手帳 等
 7)勤労学生控除  学生証
 8)その他の控除  控除の内容を証明する書類
 ※詳しくはこちら(国税庁ホームページ)をご確認ください。

 ④ 本人名義の口座がわかる書類(還付申告の場合)
 ・通帳
 ・キャッシュカード(金融機関・支店名、口座名義人、口座番号が記載されたもの) 等

 ⑤ その他
 1)前年に申告をした場合  申告書の控え
 2)以前に電子申告をしたことがある場合  利用者識別番号および暗証番号


 申告にあたっての注意事項
〇 近年の申告受付件数の増加に伴い、1日あたりの申告受付人数に上限を設けさせていただきます。ご了承ください。

〇 町が行う所得税確定申告の申告相談は、小規模な事業・不動産所得者、年金受給者、還付が発生する給与所得者などを主な対象としておりますので、次のことについてご理解をお願いします。
 青色申告者の方については、必ず青色申告決算書を作成したうえでご来場ください。青色申告に係る内容のご相談はお受けできませんので、内容に不明な点がある方は、事前に税務署へお問い合わせください。
* 「土地や建物の譲渡」や「株式等の譲渡」、「株式配当の損益通算」などの分離課税の確定申告の相談や、内容申告が複雑なもの(雑損控除、外国税額控除、仮想通貨、災害免除等)、消費税贈与税相続税の申告相談はお受けできませんお早めに大月税務署(0554-22-3151)にご相談ください。(作成済みの申告書については、税務課窓口で提出ができます。)

〇 申告期間中は大変混み合い、長い時間お待ちいただく場合があります。書類等に不備があった場合は申告をお断りする場合もございますので、必要書類等の準備を徹底してください。(特に医療費控除を申告される方については、「医療費控除の明細書」を必ず作成したうえでご来場ください。)

〇 申告最終日は大変混み合い、申告相談ができない場合があります。また、所得税の納付が必要な申告の場合、町役場(出張所)での所得税の納付はできませんので、確定申告の場合は最終日より前に申告いただくことをお勧めします。

〇 申告期間中、町役場税務課窓口では全ての記入が済んでいる申告書のみ収受いたします。相談等がある場合は各会場にお越しください。

LINEで予約された方は受付時間前にスマートフォン等で受付完了画面を表示のうえ、受付の者にお申し出ください。
 

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税務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)

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TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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