「富士河口湖町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」の変更について

 平成23年12月に策定した「富士河口湖町内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」について、CLT等の新たな木質部材の開発、建築基準法の改正による木造建築が可能な施設の拡大、クリーンウッド法の施行等の情勢の変化及び平成29年6月の国の「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の変更、平成29年9月の県の「山梨県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」の変更等を踏まえ、以下のとおり変更する。

 
1 変更の主なポイント
 
(1)法施行後の取組状況を踏まえた変更
 
  〇 公共建築物の整備を検討するに当たり、木造の耐用年数は非木造に比べ短いが、劣化対策等を適切に行ったものは長期にわたり利用が可能であることを考慮する必要がある旨を規定。
 
(2)CLT等の新たな木質部材の積極的活用の観点からの変更
 
  〇 CLTや木質耐火部材等の新たな木質部材について活用を促進する旨を規定。
 
(3)法律の制定・改正を踏まえた変更
 
  〇 平成26年6月の建築基準法改正により、一定の防火措置等を行うことで準耐火構造等で建築が可能となった3階建て木造校舎等の建築を促進する旨を規定。
 
  〇 クリーンウッド法(平成29年5月施行)に基づき、合法伐採木材等の安定的な供給の確保を図る旨を規定。




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