森林の土地の所有者届出制度
~森林の土地を取得したときは届け出が必要です~
適切な森林整備をはかるためには、森林の土地の所有者の把握が必須となります。
森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方は、「森林の土地の所有者届出書」をご提出していただいております。
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。(森林法第214条)
届出の対象者
個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等によって森林の土地を新たに取得した方
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、森林の所有者となった旨の届出は不要となります。
届出の対象となる森林
富士河口湖町森林計画の対象となっている森林。
*面積の基準はありませんので、取得した森林の面積が小さくても届出の対象となります。
*登記上の地目に関係なく、取得した土地が森林の状態となっている場合
には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
提出のタイミング
土地の所有者となった日から90日以内
受付窓口
富士河口湖町役場3階 農林課 振興係
申請時に必要なもの
関連法令
森林法
その他
・あらかじめ印刷された届出書は農林課にもございます。
・ご不明点等ございましたら農林課振興係までお問い合わせください。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1115(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)