介護保険料の減免について

■新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について


 以下の基準を満たす、新型コロナウイルス感染症の影響にを受けた第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料が減免となる場合があります。

【減免基準】
①新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅠ及びⅡに該当する方
【要件】
Ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
Ⅱ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

【減免する範囲】
減免基準①➡介護保険料の全額
減免基準②➡介護保険料の一部又は全額

【減免基準②の減免額算定方法】

 ■ 減免額の計算式

 ①対象保険料額  ✕ ②減額又は免除の割合 = 保険料減免額
     (A✕B/C)       d


①対象保険料額=A✕B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8


(注1)事業等の廃止や失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。


(注2)減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得金額が0円以下の場合や令和3年の合計所得金額が0円以下の場合は、減免対象となりません。


【減免の対象となる保険料】
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものとします。


(注)令和3年度相当分の保険料で、令和4年3月に介護保険の資格を取得した等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。

【新型コロナウイルス感染症の影響による減免の申請方法】

以下の「介護保険料減免申請書」「収入状況申告書」及び「その他の必要書類」を、健康増進課 介護保険係へご提出ください。

◎介護保険料減免申請書 (別シートに収入状況申告書があります。)
〇記入例


◎その他の必要書類
※ご自身の状況に合った書類をご用意ください。
 

【①の場合 】
・PCR検査の結果通知
・医師による診断書、死亡診断書
・保健所等から交付される措置入院の勧告書等
 など、罹患したことがわかる書類

【②の場合】
・事業収入の帳簿
・確定申告書
・給与明細、源泉徴収票
・退職証明書、廃業届
・通帳の写し

※前年中の収入状況がわかるものと、今年中の収入で確定したもの、
 見込みの目安となるものをご用意ください。



申請期限
令和5年3月31日まで

◎新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。

〇提出していただいた書類の内容に関して問い合わせをさせていただく場合がございます。日中連絡がとれる番号をご記入ください。

〇申請後、減免の可否について通知をさせていただきます。

〇特別徴収の場合、申請の時期によっては一度控除させていただいた後に還付となる場合があります。

【問い合わせ先】
 富士河口湖町役場 健康増進課 介護保険係

 〒401-0392
 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地

 電話(0555)72ー6037(直通)
 FAX(0555)72-6027
 


 

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