伐採および伐採後の造林の届出等について
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました)
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者など
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。
※単に伐採を請け負っている者は、権原がなく届出者に該当しません。
届出の対象となる森林
富士河口湖町森林計画の対象となっている森林
※登記上の地目に関係なく取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
※提出が90~30日前でない場合は修正・再提出をお願いしています。
※届け出時期が未定の場合は提出を行うことができません。
受付窓口
富士河口湖町役場3階 農林課 振興係
届出書に必要な添付書類
関連法令
森林法
その他
・紙の届出書は農林課にもございます。
・提出の際に受領印などが必要な場合は、コピーや副本をお持ちください。
・受理しましたら後日確認通知または適合通知を発行しますので、お受け取りをお願いします。即日の通知書の発行はできません。
・届け出の受付・通知書のお渡しは窓口になります。
・もし遠方などで発送が必要な場合は110円以上の切手を貼付した長3(A4三つ折りが入る)サイズ以上の返信用の封筒等をお付けください。
・ご不明点等は農林課振興係までお問い合わせください。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1115(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)