【事業の用に供する】とは
税務課
「事業の用に供する」について、ご説明します。
償却資産をお持ちの方は申告が必要です
税務課
償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所在状況を1月31日までに申告していただくことになっています。
【耐用年数】とは
税務課
「耐用年数」について、ご説明します。
【償却資産の評価】について
税務課
「償却資産の評価」について、ご説明します。
【非課税となる資産】について
税務課
「非課税となる資産」について、ご説明します。
【償却資産】とは
税務課
「償却資産」について、ご説明します。
実地調査についてお願い
税務課
実地調査のご協力にお願いいたします。
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)