自転車のスマホ・飲酒運転 厳罰化!

 道路交通法の改正により、令和6年11月1日から新たに、自転車運転中の「ながらスマホ」、酒気帯び運転は、罰則の対象となります。

また、自転車の酒気帯び運転は、
○酒類の提供
○同乗
○自転車の提供

に対しても罰則が整備されました。




自転車運転中の新たな罰則

1 携帯電話使用等
違反者           → 6ヶ月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合 → 1年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金

2 酒気帯び運転
違反者        → 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
自転車の提供者    → 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者 → 2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金


くわしくはこちらをご覧ください。


 

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